ウェルスナビの確定申告について気になるところですよね。
結論から述べると、口座開設時に「源泉徴収ありの特定口座」を選択すれば、確定申告の必要はありません。
しかし、中には確定申告が必要になるケースも。
この記事ではそのあたりを解説していきます!
ウェルスナビで確定申告は必要なの?
前述したとおり、口座開設時に「源泉徴収ありの特定口座」を選択していれば、確定申告の必要はないです。
口座のパターンは3つあり、以下のように分かれています。
特定口座 (源泉徴収あり) | 特定口座 (源泉徴収なし) | 一般口座 | |
税金の計算 | ウェルスナビが行う | ウェルスナビが行う | 申込者自身が行う |
確定申告書類の作成 | ウェルスナビが行う | ウェルスナビが行う | 申込者自身が行う |
確定申告の要・不要 | 不要 | 要 | 要 |
一般的に、本業以外(副業)で20万円以上の利益(投資の場合は分配金や売却益)が出たら、確定申告を行う必要があります。
・1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
・2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(引用:国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」)
税率は利益(分配金や売却益)に対して20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)。
口座開設時に「源泉徴収ありの特定口座」を選んでおけば、これらの計算をする必要はありません。
また、投資で利益が出た場合は「年間取引報告書」が必要です。特定口座(源泉徴収ありorなし)の場合、ウェルスナビはこの「年間取引報告書」を作成してくれます。
そして特定口座(源泉徴収あり)の場合は、納税までウェルスナビが行ってくれます。
一般口座は税金計算から「年間取引報告書」の作成、確定申告、納税までを申込者自身が行われなければならないので、とても手間がかかります。
ウェルスナビ確定申告のQ&A
Q:自分がどの口座なのか確認できる?
A:できます
以下に確認方法を記載します。
アプリを立ち上げ、右下の「その他」→「お客様情報」を選択します。
遷移した画面の下の方に、「契約情報」があり、そちらの「口座の種類」で確認することができます。
なお、僕はSBI証券の「WealthNavi」を利用してます。こちらについては以下の記事で後悔の念を表明していますので、よろしければご覧ください。
>>【後悔】ウェルスナビ for SBI証券と本家ウェルスナビの違いは事前に知っておけ!
PC版の確認方法は以下になります。
「ホーム」画面の右上(矢印のところ)に「お客様番号」があり、そこをクリックすることができます。遷移先の画面で口座情報を確認できます。
Q:源泉徴収なしの特定口座の意味は?
A:一応あります
利益が20万円以下の場合、「源泉徴収ありの特定口座だと余計な税金を取られてしまうのでは?」というのが、源泉徴収ありの特定口座のデメリットです。
ただし、利益が20万円を超えなくても住民税については別途申告が必要な場合が多数を占めます。
住民税の申告方法は自治体によって違いますが、多くの場合は住民税が発生し、確定申告をしなければなりません(詳細はお住まいの自治体にご確認を)。
つまり「源泉徴収なしの特定口座かつ年間利益が20万円以下」の場合でも確定申告することになってしまい、これはかなり手間となります。
なので、最初から「源泉徴収ありの特定口座」にしておく方が良いということになります。
「源泉徴収なしの特定口座」は選択肢としてはありますが、選ばない方が良いでしょう。
Q:口座の種類の変更はできますか?
A:できます。ただし多少面倒です
まず「ウェルスナビのお問い合わせフォーム」から「〇〇口座に変更したい」と依頼を出します。
その後、口座変更申込書が送られてくるので記入し、マイナンバー等の身分証明書コピーを同封して送り返します。
そちらで完了になりますが、ひとつ注意点があります。
『その年の分配金、売却益が発生していない状態』でなければ変更ができません。
たとえば2018年度の口座を変更しようとしても、分配金または売却益が発生している場合、税金の計算がされてしまっているので変更不可です。なのでその場合、翌年の初め頃(分配金または売却益が発生していない状態)まで待たなければなりません。
どうしても途中で変更したい場合は、ウェルスナビを解約し再登録という方法もありますが、これまでの実績がなくなってしまうので、あまりおすすめはできません。
ウェルスナビで確定申告した方が良い場合
他の証券口座の利益と損失を相殺したい(損益通算)
ウェルスナビの年間利益がマイナス(損失が出た)だった場合、他の証券会社の口座等の利益とウェルスナビの損失を相殺して、税金を減らせます(逆も可能です)。
- ウェルスナビ口座:10万円損失
- B口座:25万円の利益
この場合、計15万円の利益となります。
源泉徴収ありの特定口座だとウェルスナビ口座から税金は発生しませんが、B口座からは税金が発生します。
合算すると15万円の税金で済みますが、B口座だけを見てそこから25万円分の税金が取られるのは腑に落ちませんよね。
そのような場合は確定申告をして、B口座の利益とウェルスナビの損失を相殺して税金を取り戻せるのです。
いわゆる損益通算です。
★損益通算の際に必要な書類
- 源泉徴収票
- 年間取引報告書
- 取引報告書など一年の取引の損益が計算できるもの
- マイナンバーおよび本人確認書類
※詳細は税務署にお問い合わせください
今年の損失を翌年の利益と相殺したい(繰越控除)
損益通算をしてとしても、まだ損失の方が大きいケースがあります。
- ウェルスナビ口座で35万円の損失
- B口座で20万円の利益
この場合は計15万円の損失となり、譲渡損失の繰越控除という方法が利用できます。これは「その年のマイナス分をその後3年間分の利益と相殺できる」という方法です。
たとえば、今年15万円の損失で、来年40万円の利益を得たとします。通常なら来年は40万円に対して税金が発生しますが、譲渡損失の繰越控除をしておくと、25万円の利益(40万円ー繰越控除分15万円)に対する税金となります。
いわゆる繰越控除です。
★繰越控除の際に必要な書類
- 源泉徴収票
- 年間取引報告書
- 取引報告書など一年の取引の損益が計算できるもの
- マイナンバーおよび本人確認書類
※詳細は税務署にお問い合わせください
日本とアメリカの二重課税分を取り戻したい
ウェルスナビで資産運用を行うのでしたら、日本とアメリカ間の二重課税についても把握しておきましょう。
ウェルスナビの運用では海外ETFから分配金を受け取ることができます。
海外ETFはウェルスナビが投資を行う海外の証券取引所に上場された投資信託。詳しくは以下の記事を参照ください。
>>WealthNavi(ウェルスナビ)のETF投資先ファンド7銘柄を徹底解説!
分配金は「取引履歴」で確認できます。
海外ETFは分配金に対して海外で10%が課税されています。その課税後の金額に対し、さらに日本国内で20%課税されています。
つまり日本とアメリカで二重課税となっています。
これは確定申告することによって海外課税分の10%を取り戻せます。
いわゆる外国税額控除です。
外国税額控除は行った方が良い?
海外課税分の10%を取り戻すために申請するかどうか、海外ETFの分配金の金額によって判断しましょう。
たとえば100万円を投資している場合の分配金は毎月数千円です。その10%なので数百円程度が毎月二重課税されていることになります。
多額の資金でウェルスナビの運用をしている人は「外国税額控除」を適応することで多くの分配金を取り返せますが、少額投資の場合は見送っても良いでしょう。
★外国税額控除に必要な書類
- 確定申告書A(第一表、第二表)、もしくは確定申告書B(第一表、第二表)と確定申告書第三表
- 外国税額控除に関する明細書
- 源泉徴収票
- 年間取引報告書(電子報告書不可)
- マイナンバーおよび本人確認書類
※外国税額控除のみを使う場合は確定申告書Aを使用
※売却益等の申告も行う場合は確定申告書Bを使用
※詳細は税務署にお問い合わせください
注意!こんな人は確定申告が必要
「源泉徴収ありの特定口座」であっても、以下の人は別途確定申告が必要です。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える
- 2つ以上の会社から給与支払いを受けている
- 自営業やフリーランスで事業所得が38万円以上
- マイホームを購入して住宅ローン控除を受ける予定
- 年間の医療費が10万円を超えた年に医療費控除を受ける予定
以上のように、それぞれの条件に当てはまる人は別途確定申告が必要です。
このあたりは、国税庁の「給与所得者で確定申告が必要な人」を参照ください。
ウェルスナビの確定申告の方法
確定申告で必要となるのが「年間取引報告書」ですので、報告書の表示・印刷方法を紹介します。
ウェルスナビにログインし「取引履歴」を選択し、画面下にある「電子交付サイトへ」をクリックします。
信書照会の画面になります。「全て」のチェックを入れて検索しましょう。
検索結果の中にある「特定口座年間取引報告書」電子交付のお知らせを選択。
すると「特定口座年間取引報告書」が表示されるので印刷しましょう。確定申告は紙媒体の提出が必要です。
※一般口座では「特定口座年間取引報告書」は作成されません。「外国利金分配償還配当のお知らせ」を1年分印刷して、自分で計算する必要があります
印刷した「特定口座年間取引報告書」を必要書類とともに税務署へ持参していけばOKです。慣れないうちは、税務署に行くのが最も安心できる方法でしょう。
ウェルスナビの確定申告まとめ
- 口座開設時に「源泉徴収ありの特定口座」を選択すれば確定申告は不要
- 損益通算、繰越控除のように確定申告をした方が良い場合もある
- 確定申告には「特定口座年間取引報告書」が必要
基本的には「源泉徴収ありの特定口座」を選択すれば確定申告は不要です。
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